日本すし職人協会 規約
第1条 名 称
本会は、日本すし職人協会と称する。
第2条 目 的
本会のすし技術普及活動を通じて会員相互の親睦と理解を深め互いの人格の向上を図るとともに、すし文化の普及発展に寄与する事を目的とする。
第3条 事 業
本会は前条の目的を達成するために、次の項目に該当する事業を行う。
1.すし文化の発展に貢献するための情報発信を行う。
2.すし文化の発展に貢献するためのイベント、セミナー、ワークショップを開催する。
3.すし文化の発展に貢献するための社会貢献活動を行う。
4.すし職人の技術習得、高度化のための教育、出版、販売を行う。
5.その他、前条の目的を達成する為の事業を行なう。
第4条 入 会
会員として入会しようとする者は、本会所定の入会申込書を事務局に提出し、会長の承認を得るものとする。
第5条 会 員
会員は、本会の目的に賛同し、本規約を承諾したうえで入会を申込み、事務局での会員登録が完了した個人・団体とする。
第6条 会員の持分
本会の財産は協会に属するものであり、会員が持分の分割請求および払戻請求をすることは、いかなる場合もできないものとする。
第7条 会 費
本会の会員は総会で定められた会費を指定日までに納付しなければならない。総会で定められない場合には会費の支払い義務は発生しない。
第8条 経費の支弁
本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
第9条 予 算
会長は収入ならびに支出の予算を立案して総会に提出し過半数の同意をもって承認を得るものとする。
第10条 事業報告および決算
会長は適宜の様式で事業報告書および収支報告書を作成し、それぞれに監査を経て総会で過半数の承認を得なければならない。
第11条 役 員
1.本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
2.役員の選任・解任は総会において、会員の互選により過半数の同意をもって選任する。
3.本会の役員の任期は5年とする。
(1)ただし、再任を妨げない。
(2)役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは職務を果たさなければならない。
(3)役員は、任期途中であっても、総会での承認を得た上で退任できるものとする。
(4)補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.会長は、会務を総括し、会を代表する。
5.副会長は、会長を補佐し、会長が何らかの事由により職務遂行が不可能になった時には、会長が予め指名した順序に従い、その職務を代理する。
6.役員が規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決により解任することができる。
第12条 役員会
役員会は、役員をもって構成する。
総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決する。
役員会の決議は過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成することとする。
第13条 事務局
本会の事務を処理するため、事務局を事務局長宅に置く。事務局長は会長が、事務局員は役員が兼任する。事務局長及び事務局員の選任・解任は総会の議決に従う。
第14条 総 会
1.本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)定時総会は、事業年度終了後すみやかに開催する。
(2)臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(3)臨時総会は、総会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
2.総会の招集は会長が行う。
3.総会の議長は、会長がこれにあたる。
4.会員は総会に於いて各々1票の表決権を有する。
5.総会は、参加者の多寡によらず事業年度終了後すみやかに開催する。
6.議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7.やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
8.総会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。
(1)規約の変更
(2)会員の加入及び除名に関する事項
(3)事業報告及び決算、事業計画及び予算
(4)役員の改選、事務局員の改選
(5)解散
(6)その他必要と認めた事項
第15条 総会の議事録
1.総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
3.議事録は総会から10年間は事務局が保管し、会員の請求があったときは議事録を閲覧させなければならない。
第16条 届出事項の変更
会員は、住所、氏名、電話番号など入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、ただちに事務局に届け出る事とする。
第17条 退 会
事務局への退会届けの提出をもって退会とする。
会員の退会は何人も是を妨げてはならない。
第18条 変 更
この規約は、総会において4分の3以上の承認がなければ変更できない。
第19条 解 散
本会の解散については、総会において4分の3以上の承認を得なければならない。
第20条 残余財産の処分
本会の解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決による。
第21条 事業年度及び会計年度
本会の事業年度及び会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
第22条 設立年月日
本会の設立年月日は、令和4年7月1日とする。
第23条 所在地
本会の所在地を次のとおりとする。
東京都府中市本宿町3−10-14
附 則
1.本規約は、令和4年7月1日制定し、即日これを適用する。
この規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。
東京都府中市本宿町3-10-14
目黒秀信